福祉用具専門相談員とは?

資格の概要

福祉用具専門相談員は、介護保険の指定を受けた福祉用具の貸与や販売を行う事業所において、必ず2名以上配置をすることが義務付けられている資格です。

主な業務はこれから介護・介助を受ける人に対して、適した介護用品を提供していくということになります。

法的に定められている「福祉用具専門相談員」の業務は大きく分けて4つです。
「選定相談」「計画作成」「適合・取扱説明」「訪問確認(モニタリング)」であり、まずはそれぞれの人の身体の状態をヒアリングしてから用具を選んでいきます。

福祉用器具は市販品も多くありますが、身体機能に関わるものではその人の体格や健康状態により用具が変わってきます。

そのため福祉用具の種類や用途について熟知をしている専門の職種が必要なのです。
用具はただ提供をすればそこで終わりというわけではなく、その後長く経過を観察して場合により交換や調節などをしていかないといけません。

そうした時にもどういった手順で行うかを考えていくことができるのも、福祉用具専門相談員としての役割となります。

取得によって得られる知識

福祉用具専門相談員を取得するためには、都道府県知事の指定を受けた研修事業者が実施する「福祉用具専門相談員指定講習」を受講します。

これは50時間のカリキュラムとなっており、全ての講習が修了したところで習熟度を確認するための筆記試験が行われます。

この試験に合格をすることで資格を受けられるようになり、資格を生かして福祉関連の業種に勤務をしていくことが可能となるのです。

福祉用具専門相談員指定講習を受講していない人であっても、既に同様の国家資格が取得している場合は免除をされます。

具体的には保健師や看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士といった資格です。

各都道府県で行われる福祉用具専門相談員指定講習については、それぞれの自治体での福祉窓口に相談してみてください。
なお、講習を受けるために学歴や職務経験などの受験要件は特にありません。

活用方法

福祉用具専門相談員になることにより、専門職として他の資格を合わせて勤務をすることができるようになります。

一緒に取得することが推奨されている資格としては、「福祉用具プランナー」や「福祉用具選定士」「福祉住環境コーディネーター」「福祉用具供給事業従事者現任研修会」です。

専門的な講習を受けることができる福祉用具専門相談員ですが、50時間だけでは十分に福祉用具の知識を備えることはできませんので、その後自主的に福祉や介護について学習をしていくことが勧められています。

なお資格を受けることで、協会に入会をすると定期的に研修会の案内を受け取ることができます。

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